年末調整ナビ!
JSNプランナー日詰雄紀のお役立ちコラム
年末調整で行われる「生命保険料控除」について、簡単にわかりやすく解説します。これを理解することで、節税効果を最大限に活用できるようになります。
生命保険料控除は、年間で支払った生命保険料に応じて所得から一定額を控除し、所得税や住民税の負担を軽減する制度です。控除対象となるのは、以下の3種類の保険です:
• 一般の生命保険(死亡保険など)
• 介護医療保険(介護保険や医療保険)
• 個人年金保険
生命保険料控除には、旧制度と新制度があり、2012年1月1日以降に契約した保険は新制度が適用されます。旧制度も含め、年間で支払った保険料に応じた控除額が決まります。
新制度の控除額(1種類あたり)
年間の支払保険料 | 所得税控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払額全額 |
20,000円超~ | 支払額 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超~ | 支払額 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超~ | 40,000円 |
年間の支払保険料 | 住民税控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払額全額 |
12,000円超~ | 支払額 × 1/2 + 6,000円 |
32,000円超~ | 支払額 × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超~ | 28,000円 |
このように、支払保険料が多いほど控除額が増えますが、一定額で頭打ちになります。
旧制度の控除額
年間の支払保険料 | 所得税控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払額全額 |
25,000円超~ | 支払額 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超~ | 支払額 × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超~ | 50,000円 |
年間の支払保険料 | 住民税控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払額全額 |
15,000円超~ | 支払額 × 1/2 + 7,500円 |
40,000円超~ | 支払額 × 1/4 + 17,500円 |
70,000円超~ | 35,000円 |
2012年1月1日以前の契約については、控除上限額が異なるため、控除額がやや高くなる場合があります。
年末調整で控除を受けるには、「生命保険料控除証明書」を用意し、勤務先に提出する必要があります。この証明書は保険会社から10月頃に郵送されますので、無くさないよう保管しましょう。
1. 会社から配布される年末調整の書類に、生命保険の契約内容と支払額を記入します。
2. 生命保険料控除証明書を添付し、年末調整の担当者に提出します。
これで、所得税の生命保険料控除が反映され、給与から差し引かれる税額が軽減されます。
• 複数の保険契約がある場合は、各種類ごとに控除が受けられます。一般、介護医療、個人年金の3種類すべてに加入していると、控除の幅が広がります。
• 配偶者が契約者であっても、扶養している場合はその配偶者の保険料控除も受けられるケースがありますので確認しましょう。
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて節税効果が得られる制度です。年末調整時に必要な書類を提出するだけで適用され、年収が高いほど節税効果も大きくなります。各保険の契約内容をよく確認し、控除額を最大限に活用してみてください。
また毎年この時期になると、「控除証明書が無い」や「保険料控除を全て使いたい」という問合せを多くいただきます。気になる方やご不安な方はお気軽にお問合せください。
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